店舗販売業の管理および運営に関する事項
店舗の写真 | 写真 写真 |
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店舗での陳列写真 | 写真 |
許可区分 | 店舗販売業 |
許可証の記載事項 | 店舗販売業者氏名:株式会社ドクターズチョイス 店舗名:くすりの健美館 所在地:〒102-0071 東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング17階 所轄自治体名:東京都千代田区 許可番号:○○ 有効期間:○○ |
店舗管理者氏名 | 中川 愛 |
店舗に勤務する薬剤師・店舗に勤務する登録販売者の別、担当業務 | 登録販売者 中川 愛 (担当業務:店舗販売) |
取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 | 第2類医薬品・指定第2類医薬品・第3類医薬品 |
勤務する者の区分 | 管理する登録販売者は氏名および「登録販売者」と記した名札と白衣を着用。 一般従事者は氏名を記した名札。 |
営業時間 | 9:00~18:00(土・日・祝日、年末年始を除く) |
通常相談時及び緊急時の連絡先 | 03-6272-3011 |
要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度に関する事項
要指導医薬品、一般用医薬品(第1類、第2類、指定第2類、第3類医薬品)の定義 | 要指導医薬品 | 次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。 ①その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ③新法第44条第1項に規定する毒薬 ④新法第44条第1項に規定する劇薬 |
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一般用医薬品 | 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。 一般用医薬品は次の①から④までのように区分される。 |
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①第1類医薬品 | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 | |
②第2類医薬品 | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。 | |
③指定第2類医薬品 | 第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。 | |
④第3類医薬品 | 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。 | |
要指導医薬品、一般用医薬品(第1類、第2類、指定第2類、第3類医薬品)の表示に関する解説 | 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。 | |
指定第2類医薬品の陳列等に関する解説 | 指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。 また、当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師に相談することを勧める旨の表示を行っています。 | |
一般用医薬品の陳列の解説 | 指定第2類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。 第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。 なお、サイト上では商品名の最初に【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】とリスク区分を見やすく表示しています。 |
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医薬品の使用期限 | 使用期限まで○○ヵ月以上ある医薬品をお届けします。 | |
副作用被害救済制度の解説 | [医薬品被害救済制度] 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 0120-149-931 受付時間 9:00~17:30 (月曜日~金曜日 祝日年末年始除く) |
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販売記録作成に当たっての個人情報利用目的 | 医薬品の販売記録作成に当たっては、当社プライバシーポリシーに従い適法かつ適切に取り扱います。 |